プライバシーポリシー
個人情報保護規程
制定 平成17年9月9日
一部改正 平成24年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター(以下「センター」という。)が有する個人情報の取り扱いについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(対象となる個人情報)
第3条 対象となる個人情報は、媒体(電子ファイル、紙媒体)、又は情報処理の形態を問わず、センターが取り扱う個人情報全てとする。
(適用範囲)
第4条 本規程は、センターの組織内で個人情報に接する全ての者(理事、監事、職員、嘱託、派遣社員等)に適用する。
2 個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合も、この規程の趣旨に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。
第2章 組織及び体制
(個人情報保護管理者)
第5条 個人情報保護管理者は財団内における個人情報の管理責任を負う。
2 個人情報保護管理者は専務理事とする。
(作業責任者)
第6条 個人情報保護管理者は、個人情報を取り扱う作業が行われるに際し、当該作業に関する責任者を任命するものとする。
第3章 個人情報の取得
(個人情報の取得の原則)
第7条 個人情報の取得は、利用目的を明確に定め、その目的の達成のために必要な限度においてのみ行うものとする。
2 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法により行うものとする。
(特定の機微な個人情報の取得の禁止)
第8条 思想、信条、宗教、人種、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)等の機微な個人情報を取得してはならない。
(本人からの収集)
第9条 個人情報を収集するときには、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 本人の同意があるとき
- 法令等に定めがあるとき
- 出版、報道等により公にされているとき
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
- 所在不明、その他の事由により、本人から収集することができないとき
- 争訟、選考、指導、相談等の事業で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事業の性質上本人から収集したのでは事業の適正な執行に支障が生じると認められるとき
第4章 個人情報の利用
(個人情報の利用の原則)
第10条 個人情報を収集したときの目的の範囲を超えて、個人情報の利用及び提供を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 本人の同意に基づいて利用し、又は提供するとき
- 法令等に基づいて利用し、又は提供するとき
- 出版、報道等により公にされているとき
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められ利用し、又は提供するとき
(個人情報の委託処理に関する措置)
第11条 情報処理を外部に委託するときは、契約等により、十分な個人情報の保護水準を担保しなければならない。
第5章 個人情報の管理
(個人情報の管理の原則)
第12条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
(個人情報の安全管理対策)
第13条 個人情報保護管理者は、個人情報に関するリスク(個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等)に対して、必要かつ適切な安全管理対策を講じるものとする。
第6章 個人情報の開示・訂正・利用停止
(自己情報に関する権利)
第14条 本人から自己の個人情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内にこれに応じるものとする。
2 前項に基づく開示の結果、誤った個人情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応ずるとともに、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で本人に対して通知を行うものとする。
(自己情報の利用又は提供の拒否)
第15条 本人から自己の個人情報について利用又は第三者への提供を拒否された場合は、これに応じるものとする。ただし、法令に基づく場合は、この限りでない。
(苦情及び相談)
第16条 個人情報に関して、本人からの苦情又は相談があったときは、適切に処理しなければならない。
第7章 個人情報の消去・廃棄
(消去・廃棄の手続)
第17条 個人情報の消去及び廃棄は、具体的な権限を与えられた者のみが、外部流出等の危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいてなし得るものとする。
第8章 雑則
(見直し)
第18条 個人情報保護管理者は、適切な個人情報の保護を維持するために、必要に応じこの規程の見直しを図るものとする。
附則
この規程は、平成17年9月9日から実施する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から実施する。